労務管理でお悩みの際は田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。

田中亮一法律事務所では,10年以上の経験をもつ弁護士が会社や個人事業主の方の労務管理に関するご相談に応じています。

労務管理の重要性

企業の発展には従業員の力が不可欠です。
そして、従業員の力を発揮させるためには、使用者と労働者とが適切な関係を保っていることが重要です。
そのためには、就業規則の整備、労働時間の管理など、適切な労務管理を行っていることが重要です。

そして、従業員から訴訟(裁判)を起こされるなどの労使紛争が現実化した場合、企業に与える影響は重大です。
特に労働関係法規は労働者を保護するために作られた法律ですから、「うちの会社は大丈夫」とお考えの会社でも思わぬ経済的損失が生じることもあるのです。
近年では「つながらない権利」という労働者の新しい権利も提唱され始めています。

したがいまして、労務管理をあまり重視してこなかった経営者の方や、労務管理に不安を持っている経営者の方は、是非、私たち田中亮一法律事務所の弁護士にご相談にきて頂ければと思います。

従業員との間でおこるトラブル

従業員との間で起こりうる主なものは以下のとおりです。

(1)残業代その他の賃金未払、賃金切り下げなどの賃金に関する問題

(2)解雇、退職勧奨、採用内定取り消し、本採用拒否に関する問題

(3)業務によって従業員が負傷、疾病、死亡するなどの労災・安全配慮義務違反に関する問題

(4)パワーハラスメントに関する問題

(5)セクシャルハラスメントに関する問題

(6)従業員がうつ病にかかるなどのメンタルヘルス問題

いつ相談すればいいのでしょうか。

従業員とのトラブルは何より予防することが大切です。
従業員とのトラブルが発生してしまうと、企業側は労働関係法規に守られた従業員との争いに大変苦戦することになりやすいです。
また、従業員との争いが生じてしまうと企業の経営自体停滞してしまうことにもなります。

ですから、労使紛争が起こる前に、まずは労務管理についてご相談に来て頂きたいと思います。

また、労使紛争が生じてしまった場合、従業員に対してどのように対処したのかということが大切になります。
したがいまして、労使紛争が生じてしまった場合、すぐに田中亮一法律事務所の弁護士に相談して頂ければと思います。

顧問契約をお勧めいたします

労務管理を適切に行うには、継続的な相談が必要になります。
田中亮一法律事務所の弁護士と顧問契約を締結することで、継続的に気軽に相談することができます。

また、顧問契約を締結することで、弁護士は企業または従業員の特性を知ることができますので、より効果的な労務管理への助言をすることができます。

顧問契約について、詳しくは【顧問業務】のページをご覧ください。

コラム~安全配慮義務違反で訴えられた!

(1) 相談 ~ 元従業員から訴状が届いた

従業員が作業中に高所から転落して怪我をしたとのことで、ある会社から相談をお受けしました。
その会社には顧問弁護士はおらず、私の知人からの紹介でした。

すでに訴状が届いており、被告とされた会社の代理人として依頼を受けることになりました。
原告である従業員からの請求は約3000万円もの金額でした。

(2) 安全配慮義務への意識、理解

事故が発生したとき、会社では速やかに従業員を病院に搬送するとともに、労災の手続きも全て行い、従業員からは大変感謝されていたとのことでした。

ですから、経営者の方は、「なぜ訴えられなければならないんだ」と困惑していました。

私は、安全配慮義務について説明しましたが、経営者からはなかなか理解を得ることができませんでした。

会社には労働災害が発生しないよう防止する義務があります。
そして、一旦労災事故が起きてしまった場合、会社の責任を全て否定することは至難の業です。

(3) 訴訟での攻防

本件では、安全配慮義務が徹底されていたとまでは言い切れない事案でしたが、事故が発生した原因には従業員の不注意もあったことから、従業員の過失が大きかったことを中心に主張・立証を尽くしました。

これに対し、従業員(原告)側からは、労災手続きの際に会社で作成した書類が証拠として提出されました。
会社では、従業員からの聴き取った内容をそのまま記載して書類を作成してしまっていたため、その書類は会社が従業員の言い分を認めているともいえる内容でした。

せめて、事故発生直後にご相談いただいていれば、慎重に調査することをアドバイスできたのにと思いました。

(4) 判決~控訴審での和解

証人尋問を経て地方裁判所で判決が言い渡されました。
やはり会社の責任を否定することまではできませんでしたが、判決は請求金額の3割程度に抑えることができました。
その後、控訴を行い、高等裁判所で判決より若干低い金額で和解をすることになりました。

(5) 最後に

本件は従業員の不注意から発生した事故であることは間違いありませんでした。それでも、やはり会社は責任を負わされるのです。

この裁判では、原告の請求を大きく抑えることができましたが、場合によっては会社の経営が脅かされることもあります。

そのような危機を防ぐために、事前の予防策や事故が起こってからの対応を弁護士に相談しておくことが大切なのです。

弁護士費用

弁護士費用については、下記の金額が原則的な金額となりますが、ご相談者の事情や事案を考慮し、協議の上、決定させて頂きます。なお、別途消費税、及び、実費等がかかります。

残業代・賃金等の請求、損害賠償請求その他の金銭請求について

着手金

(1) 請求された金額を基準にして、以下のとおりとなります。

125万円以下の場合10万円
300万以下の場合請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合請求額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合請求額の3%+69万円
3億円を超える場合請求額の2%+369万円

(2) 示談交渉、調停、労働審判等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

(3) 控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1

報酬

請求された金額から減額に成功した金額(経済的利益)を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合経済的利益のの16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合経済的利益の4%+738万円

 解雇無効など

着手金

50万円

報酬(解雇が認められた場合)

100万円

執筆・監修

弁護士 田中亮一

平成9年 九州大学法学部法律学科卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属