会社の破産をお考えの際は田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。

田中亮一法律事務所では、10年以上の経験をもつ弁護士が法人破産のご相談に応じています。

会社を経営していると、売り上げが悪化したり取引先が倒産したりすることで、銀行への返済ができなかったり、下請会社への支払ができない事態に陥ることがあります。
このままでは経営を継続できないと考えたとき、 田中亮一 法律事務所の弁護士ができるだけ円滑に会社を閉じるお手伝いをします。

法人破産とは

破産とは、会社が借入れを返済できない状態にあるときに、その全財産を精算し、債権者に公平に分配して会社を清算する手続きをいいます。
簡単にいえば、借りたお金を返せなくなってしまったので、今手元にある財産をすべてお金に換えて、会社を終わらせる手続きです。

どうしてわざわざ破産手続きをするのでしょうか。

会社が借入れを弁済できない状態になったからといって、経営者が何の手続きも取らずに会社を閉めてしまったらどうなるでしょう。
突然放り出された従業員は路頭に迷ってしまいます。
工事が継続中の現場は混乱してしまいます。
在庫を勝手に持って行ってしまう債権者も出てくるかもしれません。

法人破産手続を行った場合、従業員は解雇せざるを得ず、取引先への支払いをすることもできません。
しかし、私たち弁護士は、従業員や取引先に対する窓口となり丁寧に説明することで、無用な混乱を少しでも抑えることに尽力します。
弁護士が窓口になることで、社長やそのご家族が債権者から取立てを受けることがなくなりますし債権者対応をしなければならないこともないです。

また、未払い賃金立替制度を利用することで、従業員の未払い賃金の一部が支払われることになります。

※ 未払い賃金立て替え制度とは
使用者である法人が倒産したために賃金が支払われないまま労働者が退職を余儀なくされた場合に「賃金支払の確保等に関する法律」に基づいて、独立法人労働者健康安全機構が、その法人に代わって、賃金の一部を労働者に支払うという制度。
破産を申し立てる会社が請求手続きの準備をしておくことが一般的です。

そして、会社を閉じた経営者には、これからも人生があります。
中小企業の場合、経営者自身が会社の連帯保証人になっていることがほとんどです。
その場合、会社を破産させると同時に社長自身も破産することで、すべての借金が免除され、再出発を切ることができるのです。

いつ相談すればいいのでしょうか。

法人破産のご相談は早ければ早いほどよいと思います

どうして早めに相談?

経営が苦しくなると、多くの経営者の方々は、ぎりぎりまでがんばってしまう傾向にあります。
しかし、会社を円滑に閉じるためには一定のお金が必要になるのです。

破産手続きでは、申立てを行う弁護士、裁判所、裁判所から選任された破産管財人が関与します。
そして、ご依頼頂く方には、申立てを行う弁護士の費用だけでなく、破産管財人の費用を含めた裁判所に収める予納金をご負担頂く必要があります。
このお金が準備できない場合、破産手続きを行いたくても行うことができないということになります(別途、消費税、実費等が必要です。)。

ですから、現預金や確実に支払われる売掛金などが残っている段階でご相談に来ていただきたいのです。

もっとも、会社を再建したいという社長の気持ちは十分理解できます。
早めにご相談いただくことで、民事再生法を利用することなどにより会社を維持する選択肢がないか検討することもできます。

「弁護士に相談すること」=「破産」ではありません。
破産も視野に入れて、会社を維持することができるのか、どのタイミングで会社を閉めるべきか、より良い選択をすることができるのです。

経営難に陥ったとき、できるだけ早くご相談されることをお勧めします。

破産手続きの流れ

(1)受任通知の発送
弁護士から債権者宛に受任通知を発送します。これにより会社や社長さんに対する取立がストップします。
受任通知を発送する前に会社が破産することが分かると取引先や従業員が混乱し、円滑な手続きができません。
ですから、受任通知のタイミングは慎重に決める必要があります。
受任通知を出した後は、私たち弁護士が債権者からの問い合わせの窓口になりますので、社長さんや社長さんの家族が債権者の対応をする必要はありません。
(2)破産の申し立ての準備
裁判所に破産申立てを行う書類を提出する準備を行います。
その他、申立前に、従業員を解雇したり、事務所を借りている場合は明け渡しをしたりといった、書類作成以外の準備をする必要があります。
(3)破産の申立て・審尋
裁判所に破産の申立書類を提出したら、裁判所、管財人候補者、申立代理人弁護士、会社の代表者を交えて破産手続きを進めるに当たっての問題点などを話し合う手続きが行われるのが一般的です
(4)破産手続き開始決定
裁判所に申し立てが認められると、破産手続き開始決定がなされます。
また、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されます。
破産管財人が選任されると、会社の管理はすべて破産管財人に任されます。
債権者は債務者への権利行使はできず、破産管財人に対してしか権利行使ができなくなります。
※破産管財人とは
破産管財人とは、破産手続きにおいて、破産の申し立てをした会社の財産を管理・処分する業務を行う者で、裁判所が選任します。通常は弁護士が選任されます。
(5)財産の換価・回収
破産管財人は、選任後、破産申立てをした会社の財産の評価を行います。
債権者への配当は金銭で行われるため、破産管財人は、会社の財産を現金化(不動産の売却や売掛金の回収)していきます。
(6)債権者集会
破産管財人が、会社の資産状況や換価状況などを債権者に報告するために債権者集会が開かれます。
(7)債権者への配当
現金化が終わると破産管財人は届出のあった債権者に対して配当を行います。
債権者には優先順位があり、従業員に対する労働債権や税金などが優先して配当を受けます。
(8)清算結了
債権者への配当が終わり、債権者集会が終結すると、裁判所は破産手続き終結の決定を行い、手続きが完了します。

弁護士費用

法人破産のご依頼の場合に必要な費用は以下のとおりです。

法人破産の弁護士費用は、会社の規模、債権者の数、申立て前に行う業務の量や種類によって異なりますので、まずはご相談ください。

【弁護士費用】(別途、消費税、実費等が必要となります。)

・法人の自己破産を行う場合、着手金として50万円から200万円程度が必要になります。
・また、原則として、代表者個人の自己破産も同時に行う必要がありますので、個人の自己破産の着手金として、別途30万円が必要になります。
・いずれも報酬は必要ありません。

【予納金】

また、破産管財人の費用を含めた裁判所への予納金をご負担頂く必要があります。
これは、私達が頂く弁護士費用ではなく、裁判所に納める必要のある費用です。その額は、裁判所が決定しますが、おおよその金額であればわかりますので、まずはご相談下さい。

執筆・監修

弁護士 田中亮一

平成9年 九州大学法学部法律学科卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属