契約書の作成・契約のトラブルでお困りの際は田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。

田中亮一法律事務所では,10年以上の経験をもつ弁護士が会社や個人事業主の方の契約書の作成や契約のトラブルに関するご相談に応じています。

事業を行っているということは日々契約をしているということです。

契約の相手は、仕入れ先であったり、お客様であったり、従業員であったり、銀行であったりと多くの相手と契約を交わしています。

契約の種類も、売買契約、消費貸借契約、請負契約、賃貸借契約、雇用契約など様々です。

そして、契約が守られない、契約を守ることができないことになると、思わぬトラブルや損害が発生してしまうことになります。

契約書作成のすすめ

口約束の危うさ

契約トラブルのご相談をお受けしていると、「うちの業界は契約書を作らないんです。」という話を聞くことがあります。

契約は、多くの場合、当事者間の合意だけで成立します(ただし、保証契約は書面によってしなければ効力が生じません。)。
しかし、口約束は簡単に覆される場合もあり、契約の内容が守られなかった場合、契約書がなければ契約の内容を証明することはできません。
また、契約を守ったことを証明するためにも契約書を作成することが大切です。

信頼関係は理由にならない

他にも「信頼関係があるので契約書は必要ない。」という話を聞くことがあります。
しかし、契約トラブルは、お互いの思い違いからも生じることがあります。
ですから、契約内容を契約書で明確に定めることによって、むしろ信頼関係を維持することができるのです。
また、取引先の財務状況が悪化することや、経営者が変わることもあるのですから、信頼関係があるということは契約書を作らない理由にはならないのです。

契約内容のチェック

契約書を作成したとしても、その内容が適切でなければ意味がありません。

契約書は、複雑で細かい内容になることが少なくなく、難解な法律用語を使っている契約書が多いものです。
また、相手方が準備してきた契約書が自身の会社にとって一方的に不利益な内容の契約書であることもあります。
相手を信じて口頭での約束とは異なる内容の契約書を作成してしまったというケースもあります。

契約書に記載された内容は、容易に覆すことはできません。

トラブルに発展したあとで、「契約書には書かれていないがこう言われていた。」とか「そういう意味だとは思っていなかった。」と言った反論を、相手や裁判所に認めさせることはとても難しいのです。
ですから、契約書の条項がどういう意味なのか、自分が考えている内容と一致しているのかしっかりと確認することが大切です。

しかし、自分で確認する際には、客観的な判断ができず、また、法律上の誤解によって、適切なチェックをするのは困難です。

ですから、法律の専門家である弁護士による契約書のチェックを受けることが必要なのです。
ぜひ田中亮一法律事務所の弁護士に相談してください。

契約トラブルを解決する

適切な契約書を作成することで多くの契約を巡るトラブルは回避できます。

しかし、契約書に定められている事項が履行されなければ、契約内容を実現させる必要があります。
契約内容が履行されているかどうか、事実関係に争いがある場合もあります。
また、契約書では明確に定められていない事項について争いが生じることもあります。

このような場合、私たち田中亮一法律事務所の弁護士に相談してほしいのです。

いつ相談すればいいのでしょうか。

契約トラブルのご相談は早ければ早いほどよいと思います。

契約が守られない(履行されない)場合、時間がたてばたつほど契約を守らせること(履行させること)が難しくなります。

まずは、消滅時効の問題です。
債権には消滅時効があり、法律で定められた一定の時間を経過すると消滅してしまいます。

また、契約の内容について問題があったり、商品やサービスの内容に問題があったりする場合、時間が経過してしまうと、契約の内容や商品・サービスの内容についての記憶も曖昧になりますし、証拠も散逸してしまいます。
そうなると正当な権利であったとしてもこれを実現することが難しくなるのです。

誰に相談するべきか分からない。

契約トラブルは、どこに問題があるのか、有利な証拠があるか、どのような法律が使えるか、不利な証拠についてどのように反論できるのかなど、最終的に裁判になってしまった場合を想定することが大切です。
そのうえで、話し合いによって解決するのか、裁判で決着をつけるのかを判断することが必要になります。

そして、このような判断は弁護士でなければすることは難しいです。

また、契約の当事者の場合、どうしても自身の正当性だけを主張してしまいがちです。相手方がどのように反論するのか、双方の主張が客観的にどう評価されるのかを判断することは難しいものです。

ですから、契約トラブルは、私たち田中亮一法律事務所の弁護士に相談してください。

ご依頼から解決までの流れ

(1)ご依頼・打ち合わせ
まずは、契約書の有無・内容、相手方との関係、トラブルに至った経緯、相手方の言い分等について十分に打ち合わせを行います。
そのうえで、契約の履行を求めたり、契約を解除したり、損害賠償請求をするなど、解決に向けての方針をご提案いたします。
必要な弁護士費用等をご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼をいただきます。
(2)内容証明等の作成・送付
相手方との関係や事案の性質に応じた書面を作成します。
請求書面の内容は依頼者の方との打ち合わせのうえ、ご納得いただいた書面を相手方に送付します。
書面は、弁護士名義にするか会社名義にするのか、厳しい内容にするのかやわらかい内容にするのか、内容証明郵便にするのかなど事案に応じて作成します。
(3)交渉
相手方と電話や実際に会って話し合いを行います。
相手が契約を履行しない理由によっては、証拠や法律上の根拠を示すなどして依頼者の言い分の正当性を説明します。
相手方がすぐに支払うことができないといった支払能力の問題であれば、どのような方法であれば相手方が確実に支払うことができるのかについて話し合います。
(4)合意書の作成など
話し合いがまとまった場合、合意書公正証書を作成します。
合意内容を書面にしておかないと、再び争いになるおそれがありますし、また、後に再び争いが生じたときに合意内容を証明することが難しくなるからです。
場合によっては公正証書を作成することもあります。
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する文書です。
では、公正証書にしておくと、どういうメリットがあるのでしょうか?
公正証書ではない一般の合意書の場合、合意内容が守られないときは、裁判を経て勝訴判決を得なければ強制執行手続きをすることができません。
しかし、金銭の支払いの約束を公正証書にしておけば、約束が守られない場合、裁判をすることなく直ちに強制執行をすることができます。
ただし、公正証書を作成するには相手方が公正証書の作成に同意し協力してもらう必要があります。
直ちに強制執行手続きをとるための他の手続きとして、即決和解という手続きをとることもあります。
即決和解とは、簡易裁判所で行われる手続で、当事者が合意した内容についての確認を裁判官の前で行うものです。
公正証書との違いは、公正証書で直ちに強制執行できるのは、お金の支払に関する権利に関してだけですが、即決和解の手続きをとると、例えば動産の引渡や不動産の明渡しについても強制執行をすることができます。
また、費用面でも安価で、特に債権額が大きくなればなるほど手続費用の面では有利です。
(5)話し合いで解決できない場合(裁判)
相手方と交渉をしても合意に達しない場合、最終的には裁判所に訴えを提起することになります。
裁判においては、双方が自身の正当性を主張し、それを裏付ける証拠を提出して、主張を立証していきます。
裁判所に提出する書類(訴状、準備書面等)は弁護士が作成します。
裁判の中で話し合いがもたれ,和解によるが成立するケースも多いです。
裁判上でも話し合いがつかない場合は、最終的に裁判所が判決を言い渡すことになります。
裁判では、どのような主張を繰り広げるのか、主張を裏付ける証拠としてどのような証拠を提出するのか、慎重に判断しなければなりません。
ご自身で交渉を続けても解決に至らず、裁判をしなければならないとお考えの場合は、私たち田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。

顧問契約のすすめ

契約トラブルを未然に防ぎ、契約トラブルを解決するためには弁護士と顧問契約を締結しておくことも有用です。

弁護士と顧問契約を結んでおくことで、弁護士にいつでも気軽に相談できますし、弁護士も会社の内容を知っているため、より適切かつ迅速な対応をすることができるからです。
顧問契約についての詳しい内容は、【顧問業務】をご覧ください。

弁護士費用

弁護士費用については、下記の金額が原則的な金額となりますが、ご相談者の事情や事案を考慮し、協議の上、決定させて頂きます。なお、別途消費税、及び、実費等がかかります。

【示談、調停、訴訟(裁判)の費用】

着手金

(1) 請求額を基準にして、以下のとおりとなります。

125万円以下の場合10万円
300万以下の場合請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合請求額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合請求額の3%+69万円
3億円を超える場合請求額の2%+369万円

(2) 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

(3) 控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1

報酬

取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合取得額の16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合取得額の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合取得額の6%+138万円
3億円を超える場合取得額の4%+738万円

【契約書の作成】

・契約書の内容、分量、経済的利益等に応じて、協議の上、決定させて頂きます。
ただし、最低手数料を20万円(税別)とさせていただきます。

・契約締結交渉を伴う場合は、それについての費用が必要となりますので、ご相談ください。

執筆・監修

弁護士 田中亮一

平成9年 九州大学法学部法律学科卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属