借金の原因は様々です。

返すために借りることを繰り返している方もいらっしゃると思います。

借金が増えると日々の生活を前向きに送ることができないのではないでしょうか。

借金の問題を弁護士に依頼すると返済の督促がストップし、落ち着いた生活を取り戻せます。

当事務所の弁護士は、返済をしないでよい環境を作ったうえで、あなたの収入の範囲内で借金を整理する方法を考えます。

そして、借りては返すような先の見えない状態から抜け出し、将来を見すえた計画が立てることができます。

個人で適切な債務整理の方法を選択するのはとても難しいことです。まずはお気軽にご相談ください。

  • 元本が減らない
  • 返済のために借金をしている
  • 借金を減らしたい
  • 過払い金を確認したい
  • 家族に借金を隠している
  • 家を売りたくない

債務整理の方法

債務整理の方法は、主に以下の3つがあります。

Ⅰ 任意整理

Ⅱ 個人再生

Ⅲ 自己破産

任意整理

任意整理とは

任意整理は、裁判所を使わず、金融業者など各債権者、債務の返済金額・返済期間を交渉し、合意を目指す方法です。

当事務所が行う任意整理は以下のとおりです。

① 利息制限法の上限金利に従い再計算することで借金を減額できるか再計算します。

② ①の金額について元本のみを返済する提案をします。

③ 依頼者の方の収入と支出を確認させていただいたうえで、1か月に返済できる金額に基づく新たな返済計画を提案します。

④ 再計算により確定した借金以上に返済されている場合(過払いの場合)は、過払い金の返還請求を行います。

任意整理のメリット

費用が低額に抑えられます

他の手続きでは裁判所に納める費用が負担になる可能性が高いです。

任意整理では依頼する弁護士費用のみで手続きを行えます。なお弁護士費用は債権者の数に応じて決まります。

複雑な手続きが要りません

任意整理は裁判所を利用する手続ではないため、複雑な申立書の作成や添付書類を準備する必要がありません。

任意整理のデメリット

強制力はありません

任意整理はあくまで交渉ですから、個人再生や自己破産と違い、相手方の納得を得られなければ、解決が困難なケースもあります。

しかしながら、当事務所の弁護士は、相手方と粘り強く交渉し、依頼者の負担をできる限り少なくなるようにいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

個人再生

個人再生とは

個人再生は、裁判所を利用する手続で、支払不能に陥った債務者が、債務の大部分を減額してもらい、残額を分割支払いしていく手続きです。

例えば、債務額が500万円から1500万円であれば、債務額が5分の1になり、これを3年(ないしは5年)で返済することになります。

個人再生手続きを利用した場合、以下のような解決が考えられます。

  債務総額500万円の方

  個人再生手続後

      ↓

  支払総額 100万円

  支払方法 約3万円×36か月

個人再生手続には、債権者の同意を要する「小規模個人再生」と債権者の同意を要しない「給与所得者等再生」の二つの手続があります。

個人再生のメリット

債務総額を大幅に減額できます

債務総額や資産額により減額できる割合は異なりますが、返済総額を最大で10分の1まで減額することができます。

住宅を残すことができます

自己破産では、基本的にマイホームなどの価値のある財産は手放すことになります。

しかし、個人再生手続では、住宅ローンの支払いを継続しながら、マイホームを維持して他の債務を整理することが可能です。

借金の原因が問われません

借金の主要な原因がギャンブルや浪費にある場合(「免責不許可事由」といいます。)は、自己破産手続では借金が免除されない可能性が高いです。

しかし、個人再生は免責不許可事由を問われないため、借金の原因がギャンブルや浪費にある場合も選択することができます。

資格制限がありません

自己破産手続を行う場合、裁判所により免責が認められるまでの間、警備員、宅地建物取引主任者(宅建)、会計士などの一定の資格を利用することができませんが、個人再生には、そのような資格制限はありません。

個人再生は当事務所にご相談ください

個人再生手続は複雑です。

個人再生手続は裁判所に申立てを行うため、複雑な申立書を作成し多くの資料を収集する必要があります。

また、個人再生手続では、債務のカットが認められる反面、カットされた後の債務は確実に返済していけることを裁判所に説明する必要があります。私たち弁護士は家計表を作成したり、依頼者に積み立てをお願いしたりして、裁判所への説明の準備をします。

これらの手続きを個人の方が行うのは難しいです。お気軽に当事務所までご相談ください。

自己破産

自己破産とは

自己破産は、裁判所を利用する手続で、支払い不能に陥った債務者の申立により、特定の債権(非免責債権)を除いて支払いが免除される手続です。

自己破産は、裁判所が選任する破産管財人によって債務や資産の調査が行われる管財事件と破産管財人が選任されない同時廃止手続に分かれます。

自己破産手続のメリット

借金は全額免除されます

任意整理や個人再生と異なり、借金は全て免除されるので、手続後に債務が残りません(税金や養育費など非免責債権は除きます。)。

したがって、手続後は無借金での生活をスタートすることができます。

自己破産というとマイナスなイメージを持つ方も多いと思いますが、新たなスタートを切りやすい制度といえます。

自己破産を選択できない場合

借金がすべてなくなるのであれば、借金の問題がある人は自己破産手続を行えばよいとも考えられます。

しかし、以下のような方は自己破産手続を選択するべきか慎重に検討する必要があります。

不動産をお持ちの方

自己破産手続を行うと、裁判所により保有することが認められた財産(自由財産)以外の財産は換価され配当にあてられます。したがいまして、ご自宅を維持したまま自己破産手続を選択することはできません。

もっとも、日用品などの資産価値がないものについてはご心配いりません。

自己破産手続を行うと、テレビ、パソコン、冷蔵庫なども手放さなければいけないと心配される方がいらっしゃいますが、そのような電化製品の多くは手放す必要はありません。まずは弁護士に相談することをお勧めします。

ギャンブルや浪費が原因で借金が膨らんだ方

借金の主要な原因がギャンブルや浪費にあるなど免責不許可事由がある場合、裁判所により免責が認められない可能性があります。

このような場合は任意整理や個人再生を検討することになります。

もっとも、借金を重ねた過程でギャンブルや浪費があったとしても、その程度によっては、免責が認められる可能性があります。

資格の制限

自己破産手続を行うと、裁判所により免責が認められるまでの間、警備員、宅地建物取引主任者(宅建)、会計士などの仕事をすることができません。したがって、このような場合は、任意整理や個人再生を検討することになります。

もっとも、警備会社等に勤務されている場合でも、会社の理解を得ることで、勤務を続けることができる場合があります。

自己破産は当事務所にご相談ください

手続が複雑です。

自己破産手続は裁判所を通して行う手続であるため、複雑な申立書を作成し複数の添付多くの資料を収集する必要があります。

また、管財事件となれば、管財人からの調査に対し協力する義務があります。

これを個人の方が行うのは難しいです。お気軽に当事務所にご相談ください。

弁護士費用(債務整理)

任意整理

着手金

債権者1社あたり3万円

報 酬

いただきません。

自己破産

着手金

非事業者の場合30万円
事業者(個人)の場合30~50万円

報 酬

いただきません。

個人再生

着手金

非事業者の場合30万円
住宅ローン特則利用の場合30~40万円
事業者(個人)の場合30~50万円

報 酬

いただきません。

過払い金請求

着手金

1社あたり3万円。ただし、任意整理の着手金を頂いた場合は不要です。

報 酬

回収額の20%