相続問題でお困りの方、遺言作成をお考えの方は田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。

田中亮一法律事務所では、遺産相続争いや、遺言作成などについて豊富な経験・実績を有し、10年以上の経験を有する弁護士が、相続問題のご相談、ご依頼に応じております。
相続問題は、当法律事務所が最も力を注いでいる分野のひとつで、弁護士として十分な経験と実績を有しております。当法律事務所は、相続問題全般に対応していますので、ご相談者のお力になれると思います。ぜひご相談下さい。

相続問題について ~ どんな問題があるのでしょうか。

相続問題とひとくちに言っても、内容は様々です。中でも、ご相談・ご依頼の多いものは、
(1)遺言(遺言書)作成
(2)遺産分割
(3)遺留分
(4)生前贈与、です。

遺言(遺言書)の作成について~ 遺言書を作っておけば大丈夫??

遺言(遺言書)とは

ご自分が死んだ後の、ご自分の財産の引き継がせ方を決めておくものが遺言(遺言書)です。

遺言(遺言書)で何ができる?

遺言(遺言書)を作成していなければ、法律に基づいて、相続人に引き継がれることになります(これを「法定相続」と言います。)。
この場合の相続分は、妻が1/2、子どもが残り1/2(子どもの数でこれを分けることになります。子どもが2人であれば各1/4となります。)となります。

遺言(遺言書)を作成すれば、誰に、どれだけの財産を引き継がせるのかを自由に決めることができます(ただし、遺留分の制限はあります。この点は後述します。)。
また、遺言は何度でも作成することができ、後の遺言が優先します。

遺言(遺言書)を作っておけばもめることはないのでしょうか?

そして、この遺言(遺言書)を作成する動機として、最も多いのが、「相続人がもめないように。」というものです。
確かに、遺言(遺言書)は、相続人がもめることを防ぐために有用ですが、「遺言書を作成すれば、相続人が揉めることはない。」というのは大きな誤解です(この誤解が非常に多いと感じます。)。

遺言書は、1人でも作成できますし(自筆証書遺言)、また、弁護士ではない専門職(税理士、行政書士、司法書士、公証人(公証役場))に依頼しても作成してくれます。
しかし、そのことが「遺言書を作成しても、内容次第でもめることがある。」という説明がされないままになっている原因となっていることは否めないと感じます。

では、遺言書を作成しているのに、どうしてもめるのでしょうか。

まず、最も多いのが、後述する遺留分との関係です。

財産を(あまり)もらっていない相続人にも、遺留分の権利があり、一定の財産を相続できます。
遺言書が、財産を(あまり)もらえない相続人の遺留分に配慮されずに作成されているがために(こうした遺言書は非常に多いです。)、遺言により財産を相続した相続人と、遺留分を有する相続人との間でもめることになります。

次に、多いのが、遺言(遺言書)の作成自体に問題がある場合です。

遺言書は、1人で作成できますが(自筆証書遺言)、遺言は法律で記載内容が厳格に決められているので、法律に反する記載内容であれば無効となってしまいます。
また、既に、認知症になっている状態で作成された遺言も、その効力が争われることが多いです(私達自身、裁判に勝ち、そのような遺言を無効にした経験もあります。)。

その他のもめる場合

他に、もめる場合としては、一部の相続人だけが生前贈与を受けていた場合、遺言の記載内容が不十分な場合、相続財産の評価額に意見対立がある場合などです。

当法律事務所の弁護士が、ご相談者、依頼者のためにできること。

当法律事務所の弁護士は、単に法律の専門職であるというだけでなく、裁判などで遺言を巡る争いを多く経験しています。ですから、そこからフィードバックし、どういう遺言の内容であればもめないか、という紛争の予防策を知っています。
上述したとおり、遺言はお一人でも、弁護士以外の専門職でも作成することはできますが、「遺言を作成していたのに…。」とならないとは限りません。
そのようなことにならないよう、当法律事務所の弁護士にぜひご相談頂ければと思います。

遺産分割について ~ 遺産分割を適切に行うために

遺産分割って何?

遺産を、複数の相続人で分けようとする場合の、分割方法を決めることが遺産分割です。
よく「遺産相続」といった言葉を耳にしますが、たいてい、この遺産分割の意味で使われることが多いように思います。

遺産分割の進め方は、当事者のみで話し合って解決する方法(遺産分割協議)と、家庭裁判所に調停の申立を行い、その調停手続の中で話し合って解決する方法(遺産分割調停)とがあります。

遺産分割協議と遺産分割調停 どちらの方法で解決するのがいいのでしょうか?

以下にご説明するとおり、弁護士が代理人として入って遺産分割協議を行うような場合でない限り、遺産分割調停の方が適切に解決ができます。

なぜなら、まず、遺産分割の当事者である相続人間において、感情的なもつれがあることが多いことです。弁護士が代理人として入れば別ですが、そうした当事者同士で話し合いをしようとしても、感情の余り、遺産分割の話し合いを円滑、適切に行うことは容易ではありません。

これに対して、調停であれば、調停委員が仲介役として間に入り、協議がととのうよう進めてくれるので、感情の対立を避け、遺産分割の話し合いを進めることがより容易になります。

また、遺産分割協議では、相続人には法律の知識がないことが多いため、弁護士が代理人として入らない限り、適切に分割できないおそれもあります。

当法律事務所の弁護士が、ご相談者、依頼者のためにできること

ただ、調停で遺産分割を行うにしても、弁護士に依頼することをお勧めします。
なぜなら、調停委員はあくまで仲介役として間に入るだけで、どちらかの相続人の立場に立つわけでないので、法律の専門職であり、かつ、相続人の代理人として、相続人の利益を代弁してくれる存在が重要だからです。

当法律事務所の弁護士は、遺産分割について十分な経験と実績を有しています。ご相談者、依頼者のお役に立てると自負致しますので、、当法律事務所の弁護士にご相談ください。

遺留分について ~ 遺言で不利に扱われた相続人にも保護される権利があります。

遺留分って何?

遺留分という言葉は耳慣れないかもしれませんが、遺言(遺言書)や生前贈与によっても奪われることのない、相続人に保障された権利のことです。
遺留分を有する相続人(妻、子、親。なお、兄弟は含まれません。)は、遺言等の内容に関わらず、相続財産の一定割合を取得できます。

例えば、相続人である2人の子(A・B)の内、親が子Aに遺産全部を相続させるという遺言(遺言書)を作成していたとしても、子Bは遺留分として、遺産の1/4を取得することができます。
ですから、たとえ、自分に不利な遺言が作成されていても、一定の権利は保護されていることを、まず押さえてください。

時効にはくれぐれもご注意ください。

そして、次に大事なことは、この遺留分は、被相続人(上の例では親)が亡くなったこと、及び、遺留分を侵害する贈与や遺言があることを知ってから1年内に請求しなければ、時効にかかって請求できなくなるおそれがあるということです。

他にもいくつかありますが、ちょっと専門的になってしまうので、遺留分というものがあること、1年内に請求を行う必要があることだけは押さえて頂き、遺留分が問題となるような場合であれば、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

遺留分の解決方法について

・当事者同士の話し合いによる方法
・家庭裁判所での調停手続での話し合いによる方法
・裁判(訴訟)手続による方法
があります。

この内、どの解決方法が適切なのか?ですが、遺産分割の場合と同様、当事者同士で感情的なもつれがあったり、当事者には法律的な知識が十分でなかったりするため、弁護士が代理人として入るという場合でない限りは、家庭裁判所での調停手続、もしくは、裁判(訴訟)手続のいずれかをおすすめします。

当法律事務所の弁護士が、ご相談者、依頼者のためにできること。

遺留分の解決に関しては、弁護士に依頼することをお勧めします。

なぜなら、まず、遺留分に関する知識や計算が複雑だからです。
また、調停手続を行う場合でも、調停委員はあくまで仲介役として間に入るだけで、どちらかの相続人の立場に立つわけでないので、法律の専門職であり、かつ、相続人の代理人として、相続人の利益を代弁してくれる存在が重要だからです。
さらに、裁判(訴訟)となれば、相続人ご本人だけで解決することは、知識や経験等から、困難だと思われます。

当法律事務所の弁護士は、遺留分について、調停についても裁判(訴訟)についても、十分な経験と実績を有しています。どのような方法で解決すればよいのかについて、ご相談者、依頼者のお役に立てると自負致しますので、、当法律事務所の弁護士にご相談ください。

生前贈与について ~ 生前贈与をする場合、生前贈与がされていた場合、どうするか。

生前贈与についてもご相談を受けることがありますが、生前贈与については、

(イ)ご自分が誰かに生前贈与をする場合のご相談

(ロ)被相続人(例えば亡くなった親)が、一部の相続人などに生前贈与をしていた場合のご相談

の2つがあります。
同じ生前贈与でも、全く異なるご相談ですので、以下、分けてご説明致します。

(イ) ご自分が誰かに生前贈与する場合

誰に相談すべき?

自分が誰かに生前贈与する場合、贈与税の110万円の基礎控除を利用しての、税金対策であることが最も多いのではないかと思います。
この場合、税金の問題ですから、相談されるのは、税理士さんだと思います。

問題なのはここからです。
大抵の方は、せいぜい税理士さんに相談して終わりです。ここで弁護士に相談する方は正直少ないです。
それはなぜかというと、生前贈与をする時に、自分の死後、相続人同士がもめるといったことは、考えられていないからです。
私達弁護士が相談を受けるのは、その方が亡くなって、相続人の間でもめてからです。

当法律事務所の弁護士が、ご相談者、依頼者のためにできること。

遺言(遺言書)の作成や、事業承継のところでも述べましたが、もしご自分が亡くなられた後、相続人同士がもめるといったことを避けたいというお気持ちがあるのであれば、生前贈与を行う際に、弁護士にご相談されることをおすすめします。

この後、どういうふうな対策を講じれば、相続人同士がもめることを回避できるのか、適確に助言致します。

(ロ) 被相続人(例えば亡くなった親)が、一部の相続人に生前贈与していた場合

どんな場合が問題?

例えば、亡くなった親が、相続人である子2人(A.・B)の内、子Aだけに生前贈与をしていた場合です。こうしたご相談はよくお受けします(多くは子Bの方から)。

こうした問題は、上述した、遺産分割や遺留分の問題とあわせて問題となることが多いため、これらの問題とともに解決することになります。

当法律事務所の弁護士が、ご相談者、依頼者のためにできること。

では、どういうふうに解決するのでしょうか。

具体的には、親が亡くなった時に存在する遺産の金額に、子Aになされた生前贈与の金額を加えて、この合計額を遺産と考えて、相続分や遺留分を計算します(これを持ち戻しと言います。)。つまり、分母が大きくなる分、子Bの相続分や遺留分の金額が大きくなります。

当法律事務所の弁護士は、遺産分割や、遺留分の問題と併せて、こうした生前贈与の問題を、調停や裁判(訴訟)を通じて、多く解決してきた十分な経験と実績を有しています。こうした問題は、十分な経験を有する、当法律事務所の弁護士にご相談頂ければと思います。

いつ相談すればいいのでしょうか。

遺言(遺言書作成)については、早く作成しなければいけないということはありませんが、上述したように、認知症になると、遺言の効力を争われるおそれがあるので、そのようなご心配があれば、できるだけ早くご相談されることをおすすめ致します。
なお、上述のとおり、遺言(遺言書)は一度作成しても、その後に再度作成することができ、後に作成した遺言が優先しますので、早く作成することによる不都合はありません。

遺産分割や遺留分に関するご相談については、例えば、ひとりの人が遺産を管理している場合、その遺産中の財産が散逸しなくなってしまったりする危険性があります。また、遺留分については、1年内に行使しなければなりません。ですから、できるだけ早めにご相談されることをおすすめ致します。

ご依頼から解決までの流れ

(1)遺言(遺言書)作成について

まず、ご相談の後、ご依頼を頂き、財産の内容や、財産の分け方についてのお考えなどをお伺いします。

その後、遺言書の案文、遺言書の作成以外の何らかの措置を講じる必要がないか等を検討します。

最後に、できれば、遺言書を公正証書にしておいた方が確実であるので、その場合、公証役場にて遺言書を作成することとなります。

(2)遺産分割について

遺産分割については、上述のとおり、遺産分割協議による方法と、遺産分割調停による方法があります。

遺産分割協議の場合、相続人間で遺産分割の方法について協議を重ねた後、合意の内容を遺産分割協議書にし、その内容にしたがい分割をすることになります。

遺産分割調停の場合、家庭裁判所に申立を行った後、家庭裁判所での調停期日(だいたい1ヵ月ないし1ヵ月半毎に1回くらい期日が設けられます。)において、調停委員を交えて話し合いを行います。
そして、話し合いがまとまれば、合意の内容が調停調書にされ、その内容にしたがい分割することになります。
なお、調停手続でも話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所が遺産分割の方法について審判を行い、その審判の内容にしたがい分割することになります。

(3)遺留分について

まず、遺留分の請求を行います(通常は内容証明郵便にて請求します。)

その後、当事者間同士の話し合い、または、調停手続での話し合いで解決を図る場合の流れは、遺産分割の場合と同様です。
ただ、調停手続での話し合いがまとまらない場合は、次に述べる裁判(訴訟)手続で解決を図ることになります。

裁判(訴訟)手続で解決する場合は、まず、地方裁判所に訴訟提起を行います。
その後、地方裁判所での期日(だいたい1ヵ月ないし1ヵ月半毎に1回くらい期日が設けられます。)において審理が重ねられます。
そして、裁判(訴訟)手続において、話し合いがまとまれば、和解の内容が和解調書にされます。
話し合いがまとまらなければ、裁判所が遺留分権利者が取得する財産についての判決を行います。
そして、和解又は判決の内容にしたがい、遺留分権利者が財産を取得することになります。

弁護士費用

弁護士費用(遺言、相続事案)

遺言作成

15万円~30万円(ただし、特に複雑、特殊な事案については、別途協議させて頂きます。)

遺産分割

着手金

(1)請求額を基準に以下のとおりとなります。もっとも、ご依頼時に着手金のご準備ができない方については、着手金の全部又は一部についての後払い(解決時までに精算する方法)のご相談にも応じております。

300万円以下の場合請求額の4%(但し、最低着手金額10万円
300万円を超え3000万円以下の場合請求額の3%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合請求額の2%+33万円
3億円を超える場合請求額の1%+333万円

(2)遺産分割協議から調停に移行する場合は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

報酬

取得額を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合取得額の16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合取得額の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合取得額の6%+138万円
3億円を超える場合取得額の4%+738万円

遺留分請求

着手金

(1)請求額を基準にして、以下のとおりとなります。

125万円以下の場合10万円
300万以下の場合請求額の8%
300万円を超え3000万円以下の場合請求額の5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合請求額の3%+69万円
3億円を超える場合請求額の2%+369万円

(2)示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。

(3)控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1

(4)ご依頼時に着手金のご準備ができない方については、着手金の全部又は一部についての後払い(解決時までに精算する方法)のご相談にも応じております。

報酬

取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。

300万円以下の場合経済的利益の16%(但し、最低報酬額20万円)
300万円を超え3000万円以下の場合経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合経済的利益の4%+738万円

遺言執行

1 遺言執行についての報酬は以下のとおりです。

相続財産の価額が300万円以下の場合30万円(別途消費税)
相続財産の価額が300万円を超え3000万円以下の場合相続財産の価額の2%+24万円(別途消費税)
相続財産の価額が3000万円を超え3億円以下の場合相続財産の価額の1%+54万円(別途消費税)
相続財産の価額が3億円を超える場合相続財産の価額の0.5%+204万円(別途消費税)

2 遺言執行に裁判手続きを要する場合

当法律事務所の弁護士報酬規程に従い、報酬・日当・費用を請求させていただきます。

執筆・監修

弁護士 田中亮一

平成9年 九州大学法学部法律学科卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属