交通事故の賠償問題は、医学や保険など専門的な知識が必要です。交通事故に遭われて苦しい思いをされている方、悔しい思いをされている方、悩まれている方は、些細なことでも遠慮なくご相談ください。

これまで多くの交通事故の賠償問題を解決してきた私たちが被害者の方に寄り添いサポートいたします。

  • 過失割合に納得できない
  • まだ治療を続けたい
  • 修理費を払ってもらえない(全損)
  • 新車が事故に遭った
  • 示談金が妥当か分からない
  • 相手が保険に入っていない

相談するタイミング

「いつ相談すればいいのでしょうか。」とよく聞かれます。

私は、「できるだけ早く相談してください。」とお答えします。

出来るだけ早く相談いただくことで、通院する医療機関の種類、頻度、対応、受けるべき検査などをアドバイスすることができるからです。

これらのアドバイスは、適切な賠償額を獲得するために必要なものであり、後になってからは取り返しがつかないことです。

事故に遭ってしまったときに注意しなければならないこと

相手方の氏名、住所、連絡先を確認しましょう

相手の連絡先が分からなければ損害の賠償を請求することができないこともあります。

相手の氏名、住所、電話番号、任意保険会社名などを確認しましょう。

相手の免許証、車検証、自賠責保険の証明書を見せてもらい写真を撮らせてもらうと確実です。

勤務先の会社の情報も有益ですので名刺をもらうことができればいただきましょう。

警察に電話し、事故の状況を説明しましょう

交通事故が発生した場合、警察に届け出なければいけません。

これは法律に基づく運転者の義務です(道路交通法72条1項)。

警察官が事故現場に来ると、あなたと相手方から事故の状況について説明を聞き、事故の状況に関する書類(物件事故報告書または実況見分調書)を作成します。

これらの書類は、過失の程度に関する話し合いや裁判において重要な証拠となります。ご自身の記憶と異なる書類が作られないよう、ご自身の認識を正確に伝えましょう。後になって「パニックになっていた。」といっても通用しません。

ドライブレコーダー映像の保存をしましょう

ドライブレコーダーを搭載している方も多いと思います。

ドライブレコーダーの映像は事故のありのままを映しているため大変有益な証拠となります。

しかし、ドライブレコーダーを搭載しているにもかかわらず、保存できていなかったという方がいらっしゃいます。
「誰かが保存してくれている。」ということはありません。交通事故に遭った場合、直ぐにSDカードを抜き、映像をパソコンなどに保存しておくようにしましょう。

病院に行き診断書を作成してもらいましょう

怪我に関する損害について賠償してもらうためには、怪我が交通事故により発生したものであると証明できなければいけません。

交通事故による怪我は事故から数日後に痛みだすこともありますが、基本的には、事故直後の症状が一番重いことが多いと思います。

そのため、事故から時間が経過した後に通院しても、相手方保険会社に事故との関係がない怪我と判断され、賠償してもらえない可能性があります。

このような事態を避けるためにも、身体に痛みがある場合はすぐに通院し、医師に診断書を作成してもらいましょう。
また、時間が経過してから痛みを訴えても事故との関係が認められません。痛みや症状は全て医師に伝えましょう。

お怪我による損害

治療費

交通事故被害に遭った場合、治療費は相手方の加入している保険会社が支払うことが多いです。しかし、過失割合に争いがある場合や、事故の程度が軽いと言われ事故と怪我との関係性が争われる場合など、治療費が支払われない場合があります。

また、治療費が支払われる期間が争われることが多いですので、治療期間中でもご相談ください。

通院交通費

事故により病院に通院した場合、通院に要した費用を相手方に請求できます。

自家用車での通院の場合、1kmあたり15円が認められることが多いです。

公共交通機関で通院された場合、しっかりと記録して請求することで保険会社から通院費相当額が支払われますので、通院に要した費用については記録をして請求するようにしましょう。

休業損害

給与をもらっている方

事故による怪我のため仕事を休まなければならなくなった場合、休んだ日数に応じて減った給与分が賠償されます。有給休暇を消費した場合も同様です。

勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらい、相手方の保険会社に提出しましょう。

個人で事業を営まれている方

前年度の確定申告書に基づいて、減額した所得分の賠償を受けることができます。

しかし、給与をもらって働いている方と比べると、いくら所得が減額したかを判断することが難しく、速やかに休業損害が支払われないケースも多いです。できるだけ早く相談しにきてください。

家事をされている方

家事をしている方が事故に遭った場合、十分に家事ができないことがあると思います。

家事従事者が家事を制限された場合は、その制限の程度に応じて休業損害を請求することができます。

慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故により怪我をしていたい思いや不自由な思いをしたこと、入院や通院をしなければならかったことの精神的苦痛は「慰謝料」として賠償を受けることができます。

お怪我についての慰謝料は、原則として入院期間と通院期間を基準に算定されることになります。

相手方保険会社が提示する慰謝料の額は本来支払われるべき金額よりも低額であることがほとんどですので、示談をする前に必ずご相談ください。

後遺症による損害

後遺障害等級認定手続き

事故により怪我をしてしまった場合、治療をしても症状が残ってしまうことがあります。

これを「後遺症」と言います。

後遺症が残ってしまった場合、後遺症に基づく損害を請求していくことになります。

まずは、医師に「後遺障害診断書」を記載してもらい、自賠責保険の後遺障害等級認定手続きを行います。

後遺障害の認定手続きは簡単ではありません。後遺症が残ってしまったとお考えの方は早めにご相談ください。

後遺症逸失利益

後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害の等級に応じて、後遺症の影響で将来得られるはずだった収入を損害として請求することになります。これを後遺症逸失利益といいます。)。

後遺症逸失利益は、基本的に以下の計算式に基づき計算されることになります。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間

基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間のすべてについて、被害者の方ごとに検討されなければならない問題があります。是非ご相談してください。

後遺症慰謝料

後遺障害等級の認定を受けた場合、後遺障害の等級に応じて、後遺症を負ってしまったことに対する精神的苦痛に関する損害を請求することになります。これを後遺症慰謝料といいます。

裁判所は、後遺障害等級に応じて支払われるべき後遺症慰謝料の基準を設けています。

しかしながら、保険会社からの提示は、この基準を大きく下回ることがあります。

是非ご相談ください。

死亡による損害

交通事故によりご家族がお亡くなりになってしまった場合、せめて適切な賠償をしてもらう必要があります。

ご家族がお亡くなりになってしまった場合に請求できる損害には大きく分けて死亡逸失利益と死亡慰謝料があります。

死亡逸失利益

交通事故でお亡くなりになったご家族が事故に遭わなければ得られたであろう利益です。

後遺症逸失利益は、基本的に以下の計算式に基づき計算されることになります。

基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間

基礎収入、生活費控除率、労働能力喪失期間のすべてについて、被害者の方ごとに検討されなければならない問題があります。是非ご相談してください。

死亡慰謝料

交通事故でお亡くなりになった方自身の生命を失ったこと自体に関する無念さや悲しみなどの精神的な苦痛を死亡慰謝料として請求します。

また、ご家族が亡くなったことに関する、ご家族固有の悲しみなどの精神的苦痛も請求することができます。

裁判所では、亡くなった方が、一家の支柱だったのか、配偶者だったのかなどによって基準を設けています。

保険会社は死亡による慰謝料について裁判所の基準より低額な慰謝料を提示してくることが多いです。

また、一般的に言われている裁判所の基準より、実際の裁判では死亡慰謝料が高額になるケースも多数あります。

是非当事務所にご相談ください。

お車の修理などに関する損害

修理の費用

車の修理費用の見積もりを作成してもらい、保険会社と修理費用の妥当性について協議します。

修理の費用が車の時価額を超える場合

修理費用が車の時価額を越える場合は、車の時価額(同一の車種、年式・型、同程度の使用状況、走行距離等の車両を中古車市場において取得するのに要する価格)が損害となります(最判昭和49年4月15日)。

大切にしていた愛車が事故の被害に遭った場合、修理費用を賠償してもらえず、とても辛い場面ですが、この理屈は覆すことはできません。

古い車の場合、保険会社からは新車販売価格の10%程度の金額を賠償額として提示されることがありますが、この金額は実際の市場価格を反映していないことが多いです。

当事務所の弁護士は、あなたの愛車の時価額に近づけるよう保険会社と交渉いたします。

代車使用料

交通事故により車を修理したり買替えたりしなければならないとき、代車(レンタカー)を使用することがあります。

代車を借りる必要が認められる場合、代車使用料を損害として請求することができます。

しかし、その期間は「必要かつ相当な期間」に限られると言われています。 保険会社は代車を使用する期間を不当に短く迫ることがありますが、当事務所の弁護士は、保険会社に対して、代車の必要性を主張し、修理の期間や買替の代車の使用料の賠償について交渉いたします。

評価損

事故により車両の骨格部分に損傷が及んでしまった場合など、修理をしても完全には元通りに戻せない場合があります。また、修理はできても事故歴・修復歴による中古車市場において価格が低下することがあります。

このような場合に、事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額を評価損といい、損害として賠償してもらえる可能性があります。

外車などの高級車の場合、購入して間がない場合には、評価損が認められやすい傾向にありますので、当事務所の弁護士にご相談ください。

休車損害

交通事故により営業用車両(貨物自動車やタクシーなど)が損傷し、修理または買換完了までの間、事業に使用できなかったことにより損害を休車損害といいます。

このような損害についても賠償が認められる可能性があり、当事務所の弁護士が保険会社と交渉いたします。

買換諸費用

交通事故により車を買い換えなければならない場合、車の本体価格だけでなく、さまざまな費用を要します。

そのうち、①消費税、②自動車取得税(自動車税環境性能割)、③登録・車庫証明等の法定手数料、④登録・車庫証明等の代行手数料相当額、⑤リサイクル法に基づくリサイクル関連費用、⑥ナンバープレート代、⑦車検整備費用などは、損害として認められる可能性があります。

過失割合

交通事故の被害に遭った場合、双方の過失割合が問題となることが多いです。

よく「7対3の事故なんですけど」「9対1の事故なんですけど」などというご相談を受けます。しかし、交通事故の事故態様は千差万別で「●対●の事故」ということは決まっていません。

裁判実務において基本とすべき過失割合は定められておりますが、当事務所では、実際に事故が予測できたか、事故が回避できたかということ検証し、過失割合の交渉を行います。

弁護士費用(交通事故事案)

弁護士費用特約

交通事故被害に遭われたときは、まずは、保険証券の確認、保険代理店、加入保険会社に問い合わせによって、弁護士費用特約に加入しているかをご確認ください。弁護士費用特約とは、ご自身またはご家族が加入している自動車の任意保険に特約として付けられている保険です。
弁護士費用特約を付けている場合、ご自身が交通事故の被害に遭った場合だけでなく、ご家族が交通事故の被害に遭った場合でも、保険会社から弁護士費用が支払われる場合があるので、弁護士費用を負担することなく弁護士に依頼することができます。上限が300万円までとされている場合がほとんどですが、弁護士費用が300万円を超えることはほとんどありません。

当法律事務所の弁護士費用

弁護士費用特約に加入していない場合でも、当法律事務所では弁護士費用を準備できないという方のため、通常の事件と異なり、以下のとおりの弁護士費用を設定しています。

相談料

無料(30分程度)

着手金

事件着手時には費用をいただかず、後遺障害等級認定時または賠償額の支払時にお支払いいただくことができます。

報酬金

保険会社からの提示がない段階でご依頼を受けた場合
→獲得金額の10%~15%

ご依頼を受けた段階で保険会社からの提示があった場合
→提示額からの増加金額の20%~25%

ただし、最低報酬金を示談の場合20万円、訴訟の場合30万円とさせていただいております。