債権回収でお困りの際は田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。
田中亮一法律事務所では,10年以上の経験をもつ弁護士が会社や個人事業主の方の債権回収に関するご相談に応じています。
取引先の売掛金の回収(以下、「債権回収」といいます。)は、事業にとって重要な事項です。
取引先の資金繰りが悪化している、契約書を作成していない、取引先が商品やサービスに不満をもっているなど、売掛金を回収できない理由は様々です。
しかし、債権の回収を放置していると、債権が時効にかかって回収できなくなったり、取引先が破産してしまったりして回収できなくなることもあります。
また、売掛金が増加するということは自社の資金繰りの悪化につながり、健全な経営の妨げになります。
いつ相談すればいいのでしょうか。
債権回収のご相談は早ければ早いほどよいと思います。
どうして早めに相談?
債権が発生してから時間がたてばたつほど債権回収は難しくなります。
消滅時効
まずは、消滅時効の問題です。
債権には消滅時効があり、法律で定められた一定の時間を経過すると消滅してしまいます。
債権の消滅時効の期間は債権の種類によります。
通常の会社間の取引は5年を経過すると時効期間を迎えてしまうことになります。
もっとも、例えば約束手形の振出人に対する請求権や工事に関する債権は3年で時効消滅する等、債権によっては短い期間で時効消滅してしまうことがあるので、早めにご相談いただきたいのです。
正当な権利を守る
契約の内容について問題があったり、商品やサービスの内容に問題がある場合、時間が経過してしまうと、契約の内容や商品・サービスの内容についての記憶も曖昧になりますし、証拠も散逸してしまいます。
そうなると正当な債権であったとしてもこれを回収することが難しくなるのです。
倒産の危険
取引先が破産などの法的手続きをとった場合、殆どの場合は債権を回収することはできなくなります(配当がなされる場合もありますが、せいぜい債権額の数パーセント程度であることがほとんどです。)。
弁護士に相談するほどのことではない?
債権回収の問題は多くの企業が日常的に抱えている問題です。
他方で、多くの中小企業にとって弁護士は特別な問題が生じたときに相談するというイメージを持たれているのが現状です。
しかし、債権回収の問題は企業の健全な経営にとって大変重要な問題です。
田中亮一法律事務所は皆様が気軽に相談できる法律事務所ですので、是非安心してご相談ください。
弁護士=裁判?
弁護士に依頼すると争いが大きくなるのではないか、取引先との関係が悪化するのではないかなど心配する声をお聞きすることがあります。
おそらく「弁護士=裁判」という印象があるからだと思います。
確かに、事案によっては裁判をしなければいけないケースもあります。
しかし、私たち弁護士にとって、裁判というのは、債権回収を含む様々な問題を解決するためのひとつの手段であり、かつ、話し合いや交渉で解決ができない場合の最後の手段です。
私たち弁護士は、依頼者の方々と打ち合わせをしながら、事案に応じた解決策をご提案いたします。
弁護士名で文書を送るのか会社名で文書を送るのか、文書の内容をどう記載するのか、交渉を続けるのか、裁判をするのか、依頼者の方にご納得いただいてからより良い解決を目指します。
もちろん裁判という選択肢をもっているということは私たち弁護士の強みです。ただ、常に裁判という手段をとるわけではありません。
私たち弁護士にご相談・ご依頼をいただくことで、これまで債権を支払わなかった相手も、このまま支払いをしなければ最終的に裁判になるということを考えるからこそ、裁判をしなくても解決することができるということもあるのです。
ご依頼から解決までの流れ
- (1)ご依頼・打ち合わせ
- まずは、債権の内容、回収ができない理由、契約書の有無・内容、相手方との関係等について十分に打ち合わせを行います。
また、解決に向けての方針をご提案いたします。
必要な弁護士費用等をご説明し、ご納得いただいたうえでご依頼をいただきます。
- (2)請求書内容証明等の作成・送付
- 相手方との関係や事案の性質に応じた請求書面を作成します。
請求書面の内容は依頼者の方との打ち合わせのうえ、ご納得いただいた書面を相手方に送付します。
また、その書面を弁護士名義での内容証明郵便にして送付し、相手方に対して強い警告を与えることも行います。
- (3)交渉
- 相手方と電話や実際に会って話し合いを行います。
相手が債権を支払わない理由が商品やサービスに不満を持っている場合などは、証拠や法律上の根拠を示すなどして依頼者の言い分の正当性を説明します。
支払能力の問題であれば、どのような方法であれば確実に支払うことができるのかできるかについて話し合います。
- (4)合意書の作成
- 話し合いがまとまった場合、合意書や公正証書を作成します。
合意内容を書面にしておかないと、後に再び争いが生じたときに合意内容を証明することが難しくなります。
また、書面で確認することで、支払いに対する心理的な圧力が生じることになり、結果的に回収が容易になることがあります。
また、場合によっては公正証書を作成することもあります。
公正証書は公証役場で公証人が作成する文書です。
金銭の支払いの約束を公正証書にしておけば、約束が守られない場合、裁判をすることなく直ちに強制執行をすることができます。
公正証書ではない一般の合意書の場合、合意内容が守られないときは、裁判を経て勝訴判決を得なければ強制執行手続きをすることができません。
ただし、公正証書を作成するには相手方が公正証書の作成に同意し協力してもらう必要があります。
直ちに強制執行手続きをとるための手続きとして、即決和解という手続きをとることもあります。
即決和解とは、簡易裁判所で行われる手続で、当事者が合意した内容についての確認を裁判官の前で行うものです。
公正証書で直ちに強制執行できるのは、お金の支払に関する権利に関してだけですが、即決和解の手続きをとると、例えば動産の引渡や不動産の明渡しについても強制執行をすることができます。
また、費用面でも安価で、特に債権額が大きくなればなるほど手続費用の面では有利です。
- (5)話し合いで解決できない場合(裁判)
- 相手方と交渉をしても合意に達しない場合、最終的には裁判所に訴えを提起することになります。
裁判においては、双方が自身の正当性を主張し、それを裏付ける証拠を提出して、主張を立証していきます。
裁判所に提出する書類(訴状、準備書面等)は弁護士が作成します。
裁判の中で話し合いがもたれ,和解によるが成立するケースも多いです。
裁判上でも話し合いがつかない場合は、最終的に裁判所が判決を言い渡すことになります。
裁判では、どのような主張を繰り広げるのか、主張を裏付ける証拠としてどのような証拠を提出するのか、慎重に判断しなければなりません。
ご自身で交渉を続けても解決に至らず、裁判をしなければならないとお考えの場合は、弁護士にご相談ください。
- (6)判決がなされても支払がされない場合
- 強制執行
判決がなされても、相手が判決にしたがってくれないこともあります。
その場合は、相手方の財産に対し、強制執行を行います。
相手方の財産としては、不動産、動産、債権等が考えられます。
取引先の債権回収の手段としては債権執行がもっとも多いのではないかと思います。
具体的には、相手方の預貯金や、取引先に対する売掛金を差し押さえて、銀行や取引先の売掛先(第三債務書)から債権を取り立てます。
しかしながら、強制執行をするには相手方の取引銀行や取引先など知っている必要があります。
そこで、常日頃から取引先の資産についての情報収集をしておくことが大切です。
保全処分
裁判で勝って強制執行をしようと思ったら、把握していた財産がなくなっていたというケースがあります。
そのようなことを防ぐためには、仮差押、仮処分という保全処分が有用です。
保全処分とは、裁判を起こす前に、取引先の財産を仮に差し押さえたり、処分を禁止したりする手続きです。
裁判を起こして判決を得るまでの間に相手方が財産を費消してしまったり、処分してしまったりするおそれがあり、裁判で勝っても強制執行が困難になる場合(保全の必要性といいます。)、取引先の財産(不動産・動産・債権)を仮に差し押さえて、裁判で勝った後、その財産を強制執行するのです。
保全処分をするには、取引先に債権があるだけではなく、保全をする必要性があることを裁判所に分かってもらう必要があります。
また、担保として債権額の10%~30%程度の金額を裁判所に納める必要があります。
保全処分は、多くの場合、一方的な申立だけで、相手の反論を聞かずに決定が出されるため、債権がないのに申立てがなされ相手方が損害を受けた場合に備えなければならないからです。
保全処分の申立てを認めてもらうのは簡単ではありません。
是非、私たち田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。
未収金を発生させないために
未収金が発生してしまった場合は、交渉や裁判によって回収することになりますが、未収金は発生しない方がいいのは当然のことです。
契約書を作成しましょう
未収金が生じている原因として多いものが契約書を作成していないというものです。
契約書を取り交わしていない場合、取引の約束が明確になっていないのですから、言った言わないの水掛け論になったり、支払いが遅れても強く請求することができなくなってしまいます。
弁護士によるチェック
契約書を作成していても、その内容が不十分なため、トラブルが生じてしまうことがあります。
私たち弁護士は、様々なケースを想定し、依頼者が想定外のトラブルに巻き込まれないよう契約書を作成します。
契約書は弁護士によるチェックを受けることをお勧めします。
顧問契約の締結
未収金を発生させないために弁護士と顧問契約を締結しておくことも有用です。
弁護士と顧問契約を結んでおくことで、弁護士にいつでも気軽に相談できますし、弁護士も会社の内容を知っているため、より適切かつ迅速な対応をすることができるからです。
顧問契約についての詳しい内容は、【顧問業務】をご覧ください。
弁護士費用
弁護士費用については、下記の金額が原則的な金額となりますが、ご相談者の事情や事案を考慮し、協議の上、決定させて頂きます。なお、別途消費税、及び、実費等がかかります。
【示談、調停、訴訟(裁判)の費用】
着手金
(1) 請求額を基準にして、以下のとおりとなります。
125万円以下の場合 | 10万円 |
300万以下の場合 | 請求額の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 請求額の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 請求額の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 請求額の2%+369万円 |
(2) 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1を限度として別途。
(3) 控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1
報酬
取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。
300万円以下の場合 | 取得額の16%(但し、最低報酬額20万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 取得額の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 取得額の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 取得額の4%+738万円 |
【保全手続の費用】
保全手続きを行う場合、示談、調停、訴訟(裁判)1記載の着手金の金額の2分の1を限度として(ただし最低額を10万円とします。)別途追加着手金をいただきます。
【執行手続の費用】
執行手続きを行う場合、示談、調停、訴訟(裁判)1記載の着手金の金額の2分の1を限度として(ただし最低額を10万円とします。)別途追加着手金をいただきます。
執筆・監修
弁護士 田中亮一
平成9年 九州大学法学部法律学科卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属