損害賠償請求をお考えの際は田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。
損害賠償請求とは?
日常生活や仕事の中で、家族が亡くなってしまったり、お怪我をしてしまったり、お金や大切なものを奪われてしまうことがあります。
その場合に、失った生命や健康や財産などの損害をお金で相手に請求することを損害賠償請求といいます。
弁護士が依頼者のためにできること
損害賠償と一口にいっても、交通事故で怪我をしてしまった場合、契約した相手が約束を守らなかった場合など様々なケースがあり、ケースごとに使う法律も違います。そして、使う法律が違うことで、いくら請求できるか、いつまで請求できるか(時効の問題)が違ってきます。
生命や健康の被害にあったり精神的につらい目にあったことは、お金をもらっても元にもどりませんが、せめてきちんとお金を支払ってもらうことは被害にあった方の救いになるものです。
私たち弁護士は、
- 契約相手への損害賠償(車や土地などの売買契約、家を建てる契約(請負契約)、住居の賃貸借契約など)
- 交通事故でお怪我をされた場合や学校生活でお怪我をされた場合の損害賠償
- 仕事中にお怪我をしてしまった場合の勤務先への損害賠償
- 建てたり買ったりした建物に欠陥があった場合(住宅瑕疵)
- 医療ミスがあった場合(医療過誤)
- 夫や妻が不倫をした場合(不貞)
など、様々な損害賠償について、事案に応じた対応を行います。
いつ相談すればいいのでしょうか。
⇒お早目のご相談を
損害賠償請求をするためには証拠を揃えることや作戦を考えることが大切です。
また、請求をするための期限もあります。
ですから、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
どうして早めに相談した方がいいの?
ご自身やご家族が被害にあったなかで、相手方に対して自分で自分の権利を守ることは大変ストレスがかかるものです。
ご相談に来られたときにはすでに期限切れであったり、不利なことを言ってしまったりして、その後の話し合いや裁判が不利になってしまうこともあります。
また、ご相談いただくことだけで楽になったとおっしゃっていただくこともあります。
損害賠償請求をお考えになった時点で、まずはご相談ください。
ご相談から解決までの流れ
- (1)ご相談、調査、請求
- 相手方に対し、内容証明郵便などにより、損害の請求をすることから始まるケースが一般的です。
どのような法律に基づいてどのような表現で内容証明を作成するかによって、結果が左右することもあります。
私たち弁護士は、事案に応じた内容証明を作ることで被害の回復に努めます。ご相談内容によっては、相手に責任があるといえるのか、相手の行為と損害との間に関係があるといえるのかというところから問題となることもあります。このようなときは請求をする前にまずは調査のご依頼を受ける場合もあります。
- (2)交渉、示談
- 相手方が責任を認めている場合などは、裁判をしないで話し合いで解決するケースも多いです。
ご本人同士が交渉をすると、どうしても感情的になってしまうケースが多いです。
私たち弁護士は、冷静に相手方と話し合うことで早期に適切に解決することを目指します。話し合いの結果、被害者と加害者とが損害賠償の内容に納得できた場合は、その内容を書いた文書を作成して解決することになります(このような解決を「示談」といいます。)。
私たち弁護士にご依頼いただくことで、しっかり権利を確保すること、争いが再び起こることがないように示談書を作成することできます。
- (3)裁判(訴訟)
- 相手方が自分には責任がないと言いはったり、責任はあると認めても適正な金額を払わないという場合には裁判をすることになります。
裁判というと大きな負担を感じる方がたくさんいらっしゃいますが、裁判書に提出する書類は弁護士が作りますし、裁判の期日も弁護士だけが出席することがほとんどです。
裁判になった場合でも、裁判手続きの中で話し合いが行われ、話し合いで解決するケースも多いです(このような解決を「訴訟上の和解」といいます。)。
弁護士に依頼をせずに裁判を進めることはとても難しいです。ご本人同士で話し合いをしても解決がつかないときは、すぐに私たち弁護士に依頼してください。
損害賠償請求事件の解決事例
手術中の死亡事故
ご相談のきっかけ~何があったのか分からない!
手術中にお亡くなりになった方のご遺族からご相談をお受けしました。
手術は生命の危険があるようなものではありませんでした。病院側は「予想できない事態だった。避けられない事態だった。」と説明するばかりで、ご遺族としては、なぜ男性が亡くならなければならなかったのか全く分からず、途方に暮れていらっしゃいました。
調査の開始
ご依頼を受け、病院に責任があるといえるのか調査することから始めました。
まずは協力してくれる医者を探し、意見を聞き、最初は話し合いによって解決できるか試みました。しかし、病院側は責任を認めなかったことから、裁判をすることにしました。
裁判での解決
裁判では、病院側の問題点をいくつも指摘していったところ、裁判官も病院側にミスがあったと考えるようになりました。
その後、病院側も責任を認めたことから、裁判の中で話し合いによる解決をすることにしました。
病院に責任を認めさせたことで、亡くなった男性とご遺族の無念を少しは晴らすことができたのではないかと思います。
損害賠償が問題となるケース
損害賠償は様々な場面で問題になります。
当法律事務所では、様々な損害賠償事案に対応いたしておりますが、以下のような事案で被害にあってしまったときは、当法律事務所の弁護士までご相談ください。
(1) 契約トラブル
(2) 交通事故
(3) 建築紛争
(4) 労働紛争
(5) 医療過誤
(6) 不貞(不倫)
弁護士費用
弁護士費用については、下記の金額が原則的な金額となりますが、ご相談者の事情や事案を考慮し、協議の上、決定させて頂きます。なお、別途消費税、及び、実費等がかかります。
着手金
(1) 請求額を基準にして、以下のとおりとなります。
300万円以下の場合 | 取得額の16%(但し、最低報酬額20万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 取得額の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 取得額の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 取得額の4%+738万円 |
(2) 示談交渉、調停等から訴訟(裁判)に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1 を限度として別途。
(3) 控訴審に移行する場合の着手金は、第(1)項の金額の2分の1
報酬
取得額ないし経済的利益を基準に、以下のとおりとなります。
300万円以下の場合 | 取得額の16%(但し、最低報酬額20万円) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 取得額の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 取得額の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 取得額の4%+738万円 |
執筆・監修
弁護士 田中亮一
平成9年 九州大学法学部法律学科卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属