集団予防接種等によりB型肝炎に感染した場合、国より給付金(50万円~3600万円)が支払われます。給付金等の請求をお考えの際は、ご相談ください。

B型肝炎給付金制度の創設までの経緯

昭和23年から昭和63年までの間に行われた集団予防接種において、注射器が連続使用されたことにより、B型肝炎ウイルスに感染した方、および、その方から母子感染した方への補償を求めて、平成元年から長期間に亘って訴訟(裁判)が行われました。

その後、全国で弁護団が結成され、平成23年に国との間で今後の救済等についての和解合意が成立し、平成24年に給付金支給等を内容とする法律が施行されました。

この法律によって、集団予防接種等によって肝炎に感染した方の今後の救済については、法律で定められた要件の証明を行うことができれば、法律に定めれた給付金を受取ることができるようになりました。肝炎に感染した方々と弁護士による、長きに亘る国との戦いの成果として、この法律が施行される以前のような、長期間に亘る訴訟(裁判)を経ることなく、救済を受けることができるようになったのです。

どのような方が給付金を請求できるのでしょうか?

給付金を請求できる方は、次の方です。

① 満7歳になるまでに集団予防接種を受け、その集団予防接種によりB型肝炎ウイルスに感染した方(なお、昭和16年7月2日から昭和63年1月27日の間の出生者)(1次感染者)。

② ①に記載した1次感染者である母親から母子感染等(※)により、B型肝炎ウイルスに感染した方(2次感染者)。※

③ ①に記載した1次感染者、又は、②に記載した2次感染者が既に亡くなられた場合、その相続人

※ なお、2次感染者には次の方も含まれます。
・①に記載した1次感染者である父親から父子感染により、B型肝炎ウイルスに感染した方
・①に記載した1次感染者である母親からの母子感染により感染した方から、さらに母子感染又は父子感染によりB型肝炎ウイルスに感染した方

給付金等の内容・金額 ※1

給付金等の内容は、病態に応じて、以下のとおりとされています。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)3600万円
なお、死亡または発症から提訴まで20年を経過した場合900万円
肝硬変(軽度)2500万円
なお、・発症から提訴まで20年を経過した場合で、現に治療を受けている場合600万円
・発症から提訴まで20年を経過した場合で、上記以外の場合300万円
慢性肝炎1250万円
なお、・発症から提訴まで20年を経過した場合で、現に治療を受けている場合300万円
・発症から提訴まで20年を経過した場合で、上記以外の場合150万円
無症候性キャリア(肝炎を発症してない方)600万円
なお、提訴まで20年を経過した場合 ※250万円

※1 上記の給付金の他に、弁護士費用として給付金の4%相当額、B型肝炎ウイルス感染者であることの確認のための検査費用が支給されます。
※2 提訴まで20年を経過した無症候性キャリアには、定期検査や感染防止のための医療費が支給されます。

ご相談から解決までの流れ

給付金を受取るためには、以下に述べるとおり、法律で定められた給付金の支給要件を証明する様々な資料(証拠)を揃えた上で、裁判所に訴訟(裁判)を提起し、裁判所において、集団予防接種等によってB型肝炎に感染したことが確認されることが必要になります。
そのため、弁護士が、ご相談をお受けした後、解決までの手続を代理人として行っております。

1 ご相談(無料)
弁護士が無料で、給付金を受け取ることができるかについてのご相談をお受けします。
その上で、ご依頼があれば、その後の手続を行います。
2 資料(証拠)の収集
給付金を受取るためには、法律で定められた給付金の支給要件を証明する様々な資料(証拠)を揃える必要があります。また、これには、検査を受けて頂いたり、病院からの資料集め等ご協力頂くことが必要なこともあります。どのような資料(証拠)が必要かについては、ご依頼者それぞれの場合で異なりますので、適宜、ご説明等させて頂きます。
3 訴訟(裁判)提起、協議、和解
資料(証拠)を揃えた後、国家賠償請求訴訟を裁判所に提起します。
その後、裁判所で協議しながら、証拠の確認や追加提出等を行い、法律で定めれた要件を備えていることが証拠によって確認されれば、和解が成立します。
4 給付金等の請求、支払
和解が成立した後、基金(社会保険診療宝珠支払基金)に対して給付金等の請求を行い、その後、支払がなされます。

弁護士費用と補助制度について

弁護士費用については、下記のとおりです(別途消費税、実費)。

なお、給付金請求のための訴訟(裁判)等を弁護士に依頼した場合には、給付金額の4%が、給付金とは別に、国から支給されることになっています。したがって、ご依頼者の実質的な負担は、この4%を差し引いた残りの金額のみとなります。

相談料

無料

着手金

無料

報酬

給付金額の10%(上記の補助制度によって実質のご負担は6%となります。)
(最低報酬額30万円)

執筆・監修

弁護士 田中亮一

平成9年 九州大学法学部法律学科卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属