離婚をお考えの際は田中亮一法律事務所の弁護士にご相談ください。
田中亮一法律事務所では、10年以上の経験をもつ弁護士が離婚のご相談に応じています。
離婚をしたいとお考えの方、離婚をしたいと言われた方、どちらも誰にも相談できずに、大変つらい毎日を過ごしていると思います。
離婚をしたほうがいいのだろうか、子供はどうなるのだろうか、これからの生活はどうなるのだろうか、慰謝料はもらえるのだろうかなど、離婚をめぐっては考えなければならないことがたくさんあります。
そんなとき、弁護士があなたの話をしっかりとお聞きし、ご相談に応じたアドバイスをすることができます。
いつ相談すればいいのでしょうか
離婚のご相談は早ければ早いほどよいと思います。
どうして早めに相談?
早めにご相談いただくことで、これからどうなるのかという見通しをお伝えできたり、有利に解決するための方法をお伝えできたり、どのような証拠があればよいのかアドバイスを差し上げたりすることができます。
また、弁護士に悩みを相談することで気持ちが楽になったと言っていただくことも多いです。
弁護士って裁判する人じゃないの?
「裁判になったら弁護士に相談しようかな」という方がいらっしゃいますが、話し合いの段階で不利なことを言ってしまうことや、すでに証拠がなくなっていることもあり、裁判になってからでは有利な解決ができないケースもあります。
「弁護士=裁判」とお考えの方も多いかと思いますが、弁護士は裁判をすることが仕事なのではありません。依頼者の方の問題を解決するための手段として裁判を使うこともあるというだけです。裁判をせずに解決することも当然ありますし、割合としてはむしろ裁判までせずに解決することの方が多いです。
離婚にお悩みの方はすぐにご相談されることをお勧めします。
ご依頼から解決までの流れ
- (1)離婚協議・交渉
- 弁護士があなたの代わりに相手方と話し合いをします。相手方に手紙を送ってあなたの意見や気持ちを伝えたり、実際にお会いしてお話しすることもあります。
夫婦の関係が悪くなって離婚を考えているとき、どうしても冷静に話し合うことは難しいです。
私たち弁護士に依頼することで、冷静に話し合いをすることができます。
- (2)協議離婚
- 離婚に向けての話し合い(離婚協議)によって、離婚をすることや離婚の条件を決めることができた場合、弁護士が離婚をすることや離婚の条件を書いた書面(離婚協議書)を作り、役所に離婚届を提出して離婚が成立します。
離婚するときには決めなければいけないことがたくさんあります。
私たち弁護士に依頼することで、あとで揉めることがないような離婚協議書をつくることができます。
- (3)調停
- (1)の話し合いでは解決できなかった場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、弁護士があなたの代わりに離婚調停手続きを行います。依頼者と一緒に調停の期日に出席する場合もありますし、弁護士だけが出席する場合もあります。調停では、家庭裁判所の調停委員が双方の間に入り、話し合いで離婚の条件の合意が図られるよう促します。
調停では、調停委員のもとで話し合いが進められますが、調停委員はあくまで中立です。また、ご自身の気持ちを調停委員に伝えるのは意外と難しいものです。
私たち弁護士は依頼者の見方になって依頼者の気持ちを調停員に伝え、有利な解決に向けて調停を進めていきます。
- (4)裁判(訴訟)
- 調停手続きでも離婚や離婚の条件が決まらないときは、訴訟を提起することになります(または訴訟を提起されます)。裁判所に提出する書類は弁護士が作成します。裁判の中で話し合いがもたれ、和解による離婚が成立するケースも多いです。調停と違うのは話し合いによる解決ができないときは、離婚を認めるかどうかや、離婚の条件を裁判官が決めるという点です(これを判決といいます。)。
弁護士に依頼しないで裁判を進めることはとても難しいことです。
ご自身で調停まで行った場合でも、調停で解決できなかったときは私たち弁護士に依頼してください。
離婚の解決事例
有責配偶者からの離婚請求
不倫をしている方が離婚請求?
不倫をしている夫から離婚を求められた女性から相談をお受けしました。
女性は20年以上も仲良く夫婦生活を送っていると思っていたのに、突然夫から「好きな女性ができたので離婚してほしい」と言われたことにショックを受けていました。
調停から裁判へ
男性は離婚したいと言い、女性は絶対離婚しないと言っていますので、調停では解決しませんでした。
すると、男性は離婚を求めて裁判を起こしてきました。
不倫をしている方からの離婚請求が認められるの?
普通に考えると、不倫など離婚の原因となる行為をした方から裁判を起こすなんて考えにくいと思いますが、実際には珍しいことではありません。このように、離婚の原因となる行為をした方が離婚を求めることを「有責配偶者からの離婚請求」といいます。
やはり、たとえば浮気をした方から離婚したいと言っても、相手が離婚したくないといえば、なかなか「有責配偶者からの離婚請求」は認められません。
ところが、長い間別居していること、小さい子供がいないこと、離婚になっても相手が経済的・精神的につらい状況におかれることがないことという条件を満たすときは、たとえ浮気をした方からの離婚の請求であったとしても認められることがあるのです。
離婚訴訟って大変?
裁判のなかで、男性は不倫をしたことは認めましたが、不倫をする随分前から夫婦の関係は壊れていたし、不倫は夫婦関係が壊れてからのものだと言って、離婚が認められるべきであると主張していました。
離婚の裁判は誹謗中傷合戦になることも多く、愛していた人から人格的な批判を受けたりすることは精神的にとてもつらいものです。この裁判もそうでした。
ですから、私たち弁護士は、できるかぎり依頼者の話をよく聞き、精神的な負担が少しでも軽くなるように心がけています。
また、夫婦関係や男女関係の裁判では、言った言わないの水掛け論になることが多く、証拠がとても大切です。
この裁判では、メールや写真など、女性の言い分を裏付ける証拠が多くあったことで有利に裁判を進めることができました。
離婚訴訟の結果
最終的には、裁判官はこちらの言い分を全面的に認め、男性の離婚請求は認められませんでした(請求棄却の判決といいます。)。
離婚のご報告
数年後、女性から離婚をしたとの報告を受けましたが、同じ離婚をするのでも、相手からの請求を退けたうえで、しっかりと納得して離婚したことは、彼女の人生にとって有意義なことだったと思います。
離婚にまつわる法律問題
離婚には様々な法律問題があります。
まず、そもそも離婚が認められるかどうかを考えなければなりません。
次に、離婚をすることはお互いに決めていても、離婚の条件をどうするかで争いになるケースも多くありあます。
離婚の条件としては、大きく分けて子供の問題とお金の問題があります。
子供の問題は親権をどうするか、面会交流をどうするかという問題です。
お金の問題は慰謝料、財産分与、年金分割の問題です。
両方に関係する問題は、養育費の問題です。
また、離婚が成立する前にも、別居している期間の婚姻費用も問題になります。
弁護士費用
離婚に関するご依頼の場合に必要な弁護士費用は以下のとおりです。
離婚協議(裁判所を通さずに弁護士が代理人として相手方と離婚に関する交渉を行う段階)
着手金
20万円~40万円
報酬金
離婚の成否について20万円~40万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% (但し、最低報酬額20万円) |
300万円を超える場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
(※なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。)
離婚調停(弁護士が離婚調停手続きを代理する段階)
着手金
20万円~40万円
ただし、離婚協議から調停を受任する場合は、上記の2分の1です。
報酬金
離婚の成否について20万円~40万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% (但し、最低報酬額20万円) |
300万円を超える場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
(※なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。)
離婚訴訟(裁判)(弁護士が離婚訴訟手続きを代理する段階)
着手金
30万円~50万円
ただし、離婚調停から訴訟(裁判)を受任する場合は、上記の2分の1です。
報酬金
離婚の成否について30万円~50万円
慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用等の財産給付を伴う場合は以下の報酬金を付加。※
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% (但し、最低報酬額20万円) |
300万円を超える場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
(※なお、養育費、婚姻費用に関する経済的利益は、その2年分を上限として算定。)
執筆・監修
弁護士 田中亮一
平成9年 九州大学法学部法律学科卒業
平成13年 司法試験合格
平成15年 弁護士登録
福岡県弁護士会所属